マイナンバーは要注意
マイナンバー制度は国民1人1人に番号を振って、社会保障や税などさまざまな面で国の管理を簡単にし、国民の利便性を高めるものです。
例えば社会保障や税を扱う都道府県、市町村、日本年金機構、税務署の情報は別々に管理されているために情報の照合が困難でしたが、マイナンバーの導入によってそれぞれ情報照会しやすくなります。これはナイトワークで働く女性にとって悩みどころで、税務署が各個人の所得を把握しやすくなり、申告していない人を認識するのがこれまでより簡単になると考えられています。
ちなみにこれは、会社が従業員の所得を把握できる制度ではありませんのでこれだけで会社にバレるという心配は不要です。
しかし対応を間違えると大きなリスクがありますので、今日はマイナンバーについての知識を入れておきましょう。
昼職にバレる?
例えば正社員としての昼職とナイトワークを掛け持ちしている場合、税金を納めなければなりません。両方から給与を受けた場合、昼職の会社には「昼職+副業の住民税」が通知されるのです。
安心して欲しいのは「副業」というだけ(要は金額が書かれているだけ)なので、ナイトワークであることはバレません。ですが会社としてはもちろん自社だけの金額が届くと思っているので、予想と合わないと、内容まではわからないものの副業に気づくのです。
しかし、副業が給与ではなく報酬を得られるものなら確定申告をして、住民税「自分で納付」の欄にチェックすれば会社に知られることなく済ませることができます。昼職とナイトワークの住民税を分けて納めることができるので、昼職はナイトワークの存在を把握しにくくなります。
ちなみに別納できるこの仕組みはマイナンバー制度導入前から変わっていません。この方法で掛け持ちを続けるなら、自分できちんと住民税を納めましょう。
確定申告を上手にやりましょう
お店と請負契約を結んで事業所得がある人(個人事業主)は確定申告が必要なうえ、帳簿の記帳・保存の義務があります。
やっている人は少ないでしょうが、実は義務です。
帳簿は簡単に言うと家計簿みたいなものです。売上(報酬)や経費の地理引きの年月日、相手方の名称、金額、取引内容などを記録する必要があります。
税務署はその帳簿を見て所得を把握するので、仕事に関係して受け取った請求書や領収書、通帳なども整理して保存する必要があります。ナイトワークの経費とされるものは、お店で着るドレス(衣装代)、通勤時タクシー代などの交通費、お客様へのプレゼント代、仕事で利用する分の携帯電話代などが代表的です。案外多いので、なるべく領収書をもらって経費として落として払う税金を減らしましょう。
これは脱税ではなく「節税」ですので全く合法です。ご安心ください。